「ニコチンベイプ(=ニコチン入りリキッド/カートリッジを使うVAPE)」は、日本では“合法/違法”が一言で決まる話ではなく、何をするか(販売・譲渡/個人輸入/所持・使用)で扱いが変わります。 この記事では、厚労省・地方厚生局などの一次情報ベースで、初心者でも迷いにくいように整理します。
最終更新:2025/12/27|※本記事は一般的な情報提供です。個別ケースは、税関・地方厚生局・専門家へ確認してください。
- 結論:ニコチンベイプの合法/違法は「何をするか」で変わる(販売・譲渡/輸入/所持・使用で論点が別)。
- ニコチン入り:電子タバコ用のカートリッジ/リキッドは法律上「医薬品」として整理されている。
- 個人輸入は条件付き:自己使用のみが前提。通関できる数量の目安(いわゆる「1か月分」)が示されている。
- “地雷”になりやすい:会社宛て/自宅以外/郵便局留めは、数量に関わらず輸入確認申請が必要になる旨の案内がある。
- 輸入確認証の手続:2025年7月1日以降、対象区分ではオンライン申請が原則(ただし紙申請を一律に排除する趣旨ではない、という整理も示されている)。
- ノンニコチン(0mg):少なくとも薬機法のこの枠では、ニコチンを含まないカートリッジ/リキッドや装置は規制対象外と整理されている。
結論:合法・違法は「何をするか」で変わる
ニコチンベイプ(=ニコチン入りリキッド/カートリッジを使うVAPE)を巡る論点は、ざっくり「買えるのか」「売れるのか」「持てるのか」「輸入できるのか」に分かれます。 ここで重要なのは、“ニコチン入り”かどうかで日本での位置づけが大きく変わる点です。
この記事でわかること
- ニコチンベイプは日本で「買えるのか/売れるのか/持てるのか」
- 個人輸入で許される「1か月分」の目安(ml・個数・吸入回数)
- 輸入確認証が必要になるケース(会社宛てなど“ハマりやすい点”)
- 2025年時点の「オンライン申請の原則化」のポイント
ケース別早見:買う/売る/輸入する/持つ
「合法ですか?」を具体的な行為に分解すると判断しやすくなります。代表的なケースを早見でまとめます。
-
国内で売る(販売・譲渡):
ニコチンが医薬品成分として扱われるため、国内での販売等は薬機法の論点が強く、無承認・無許可の販売等は違反リスクになり得ます。 -
海外から個人が輸入して自分で使う:
自己使用のみが前提で、通関できる数量の目安(いわゆる「1か月分」)の範囲内であれば、税関限りの確認で通関できる整理が示されています。 -
1か月分を超える輸入:
原則として、輸入確認証(輸入確認申請)が必要になります。 -
会社宛て・自宅以外・郵便局留め:
自己使用目的でも、送付先が自宅以外等だと、数量に関わらず輸入確認申請が必要になる旨の案内があります(後述)。 -
ノンニコチン(0mg):
少なくとも薬機法のこの枠では、規制対象にならないと整理されています(ただし施設ルール・自治体ルール等は別途あり得ます)。
まず確認する3つの判断軸(迷子防止)
迷いがちな人ほど、最初にこの3点を押さえると事故りにくいです。
1) ニコチンの有無(0mgか、含有か)
- ニコチン入り:医薬品として扱われる整理。
- ノンニコチン:少なくとも薬機法のこの枠では規制対象外の整理。
2) 何をするのか(販売/譲渡/輸入/所持・使用)
- 販売・譲渡:承認・許可の問題が絡みやすい領域。
- 個人輸入:自己使用が前提で、数量の目安と手続ルールがある。
- 所持・使用:論点は「使用そのもの」よりも、入手経路(販売・譲渡)や輸入がルール内かに寄りやすい。
3) 送付先・数量・書類(ここで詰まりやすい)
- 送付先:自宅か/会社か/郵便局留めか。
- 数量:「1か月分」の目安に収まるか。
- 手続:輸入確認証が必要になる条件に当てはまらないか。
「1か月分」の読み方:ml・個数・吸入回数の目安
個人輸入の実務で一番検索されやすいのがこの部分です。一次情報では、ニコチン入り電子タバコ用のカートリッジ/リキッドについて、 用法・容量から見た「1か月分」の目安(例)が示されています。
- 1か月分の目安:タバコ1,200本分 または 吸入回数12,000回分
- カートリッジの場合:60個
- リキッドの場合:120mL
また、同一貨物内でカートリッジとリキッドが混在する場合は合算して判断する扱いが示され、 吸入回数と容量が併記されている場合は、換算して見たときに通関数量が少ない方を基準にする、といった読み方も示されています。
まず「ニコチン有無」を確定 → 0mgなら前提が変わる「吸入回数」と「mL」が併記 → 少ない方を基準にカートリッジ+リキッド混在 → 合算で判断1か月分超 → 原則、輸入確認証(輸入確認申請)が必要
よくある質問(FAQ)
Q1. ニコチンベイプは日本で買えますか?
A. ニコチン入りを「国内で普通に購入」するのは、薬機法上の承認・許可の論点が絡みやすい領域です。販売等は特に慎重に一次情報で確認してください。
Q2. 海外からの個人輸入なら完全にOK?
A. 自己使用に限り、数量の目安(いわゆる「1か月分」)までは税関限りの確認で通関可能とされる整理がありますが、超える場合は輸入確認証が必要です。
Q3. 1か月分の目安は?
A. 例として、カートリッジ60個、リキッド120mL、吸入回数12,000回分(またはタバコ1,200本分)が示されています。
Q4. 会社宛てに送るとどうなる?
A. 自己使用目的でも、送付先が会社や団体など自宅以外、または郵便局留めの場合は、数量に関わらず輸入確認申請が必要となる旨の案内があります。
Q5. ノンニコチンなら規制はありませんか?
A. 少なくとも輸入手続の整理では、ニコチンを含有しないカートリッジ/リキッドや、それらを霧化させる装置は法の規制対象にならない、とされています。
(ただし別の法令・施設ルール等は別途あり得ます)
Q6. 輸入確認証はオンラインで取れますか?
A. 「医薬品等輸入確認情報システム」により、輸入確認証の手続きをオンラインで行えると案内されています。2025年7月1日以降、対象の申請区分はオンライン申請が原則とされています。
日本での扱い:法律・個人輸入・輸入確認証
1) そもそも「ニコチン入り」はどう位置づけ?
- ニコチン入りの電子タバコ用カートリッジ/リキッド:法律上「医薬品」に該当する整理。
- (補足)霧化させる装置:医療機器に該当し得る、という注意喚起・整理が示されています(一次情報参照)。
2) 個人輸入の大前提:自己使用のみ
個人輸入が認められるのは、輸入者自身の個人的な使用が前提とされ、 輸入した製品を他人に売ったり譲ったりすることは認められない旨が明記されています。
3) 「1か月分」超/特定条件では輸入確認証が必要
- 1か月分を超える:原則、輸入確認証が必要。
- 送付先が自宅以外/郵便局留め:数量に関わらず輸入確認申請が必要となる旨の案内あり。
4) 【最新】オンライン申請の原則化(2025年7月〜)
厚生労働省の案内では、医薬品等輸入確認情報システムにより輸入確認証の手続きをオンラインで行えるとされ、 令和7年7月1日より対象区分ではオンライン申請が原則とされています。 なお、輸入手続のQ&Aでは「紙申請を受け付けないとするものではないが、特段の理由がない場合は原則としてシステムを利用」といった趣旨の説明も示されています。
落とし穴と対策(すぐ使えるチェック)
- 送付先を最初に決める: 自己使用でも、自宅以外(会社宛て・団体宛て)/郵便局留めは手続が変わる可能性があるため、注文前に一次情報で確認する。
- 「数量」と「混在」をセットで確認: 1か月分の目安を超えないかだけでなく、カートリッジ+リキッド混在や、吸入回数とmLの併記ルールも踏まえて判断する。
- 譲渡・転売はしない: 個人輸入は自己使用が前提。他人に売る・譲る・他人の分をまとめて輸入は認められない旨が示されています。
まとめ:この記事の結論をもう一度
- ニコチンベイプの合法/違法は一言では決まらず、「販売・譲渡」「個人輸入」「所持・使用」など行為ごとに論点が変わります。
- ニコチン入りカートリッジ/リキッドは、輸入手続の整理では法律上「医薬品」に該当する扱いが示されています。
- 個人輸入は自己使用のみが前提で、通関可能な数量の目安(いわゆる1か月分)が示されています。超える場合は輸入確認証が必要です。
- 会社宛て/自宅以外/郵便局留めなど、数量に関わらず申請が必要になる旨の案内があるため注意。
- 2025年7月以降、輸入確認証の手続は対象区分でオンライン申請が原則という整理が示されています。
関連リンク(一次情報)
- 医薬品等輸入確認情報システム(厚生労働省)
- 医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)令和7年6月30日版(PDF)
- 税関からハガキが届いた場合(個人の方・近畿厚生局)
- 医薬品等の輸入手続について(関東信越厚生局)
- 医薬品等の個人輸入について(あやしいヤクブツ連絡ネット/厚生労働省)
- ニコチンを含む電子タバコに対する注意喚起(横浜市)
本記事は一般情報です。制度・運用は改定される可能性があります。最終判断は、厚生労働省、地方厚生局、税関、自治体、航空会社・施設等の一次情報をご確認ください。 健康不安がある場合は医療の専門家へ。

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